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矯正治療の適応疾患の追加
次の疾患が追加された。
ラッセルシルバー症候群、ターナー症候群、ベックウィズ・ヴィードマン症候群、尖頭合指症(アペール症候群などが含まれる)
平成20年4月1日の改正点は下記の通りです。
施設の要件
障害者自立支援法に基づく都道府県知事の指定(口腔に関する医療に係る指定)を受けていることは必要でなくなった。
矯正治療の適応疾患の追加
これまでの10疾患に加えて、次の12疾患が追加された。
ロンベルグ症候群、先天性ミオパチー、顔面半側肥大症、エリス・ヴァン・クレベルド症候群、軟骨形成不全症、外胚葉異形成症、神経線維腫症、基底細胞母斑症候群、ヌーナン症候群、マルファン症候群、プラダーウィリー症候群、顔面裂
平成22年4月1日の改正点は下記の通りです。
矯正歯科診断料の施設基準
障害者自立支援法に基づく都道府県知事の指定を受けた医療機関であることは必要でなくなった。
当該療養の経験を5年以上有する選任の歯科医師が1名以上勤務していることと、常勤歯科医師が1名以上勤務していること。
歯科矯正治療に係る療養の給付の対象となる先天性疾患等の範囲が拡大された。
新規に適用拡大された疾患は下記の通りです。
筋ジストロフィー、大理石病、色素失調症、口-顔-指症候群、メービウス症候群、カブキ症候群、クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群、ウィリアムズ症候群、ビンダー症候群、スティックラー症候群、
平成24年4月1日の改正点は下記の通りです。
歯科矯正治療に係る療養の給付の対象となる先天性疾患など適応症が拡大された。
新規に追加された適応症は下記の通りです。
小舌症、頭蓋骨癒合症、骨形成不全症、口笛顔貌症候群、ルビンスタイン-ティビ症候群、常染色体欠失症候群、ラーセン症候群、濃化異骨症、6歯以上の非症候性部分性無歯症
平成26年4月1日の改正点は下記の通りです。
歯科矯正治療に係る療養の給付の対象となる先天性疾患など適応症が拡大された。
新規に追加された適応症は下記の通りです。
チャージ症候群、マーシャル症候群、下垂体性小人症、ポリエックス症候群(クラインフェルター症候群)、リング18症候群
平成28年4月1日の改正点は下記の通りです。
歯科矯正治療に係る療養の給付の対象となる適応症が拡大および整理された。
(その結果、)別に厚生労働大臣が定める疾患とは、次のものをいう。
唇顎口蓋裂、ゴールデンハ-症候群(鰓弓異常症を含む)、鎖骨・頭蓋骨異形成、トリーチャーコリンズ症候群、ピエールロバン症候群、ダウン症候群、ラッセルシルバー症候群、ターナー症候群、ベックウィズ・ヴィードマン症候群、ロンベルグ症候群、先天性ミオパチー(先天性筋ジストロフィーを含む)、顔面半側肥大症、エリス・ヴァン・クレベルド症候群、軟骨形成不全症、外胚葉異形成症、神経線維腫症、基底細胞母斑症候群、ヌーナン症候群、マルファン症候群、プラダーウィリー症候群、顔面裂、大理石病、色素失調症、口-顔-指症候群、メービウス症候群、カブキ症候群、クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群、ウィリアムズ症候群、ビンダー症候群、スティックラー症候群、小舌症、頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む)、骨形成不全症、口笛顔貌症候群、ルビンスタイン-ティビ症候群、常染色体欠失症候群、ラーセン症候群、濃化異骨症、6歯以上の先天性部分(性)無歯症、チャージ症候群、マーシャル症候群、成長ホルモン分泌不全性低身長症、ポリエックス症候群、リング18症候群、リンパ管種、全前脳(胞)症、クラインフェルター症候群、偽アルドステロン性低症(ゴードン症候群)、ソトス症候群、グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
平成30年4月1日の改正点は下記の通りです。
新たに「歯科矯正の対象となる疾患」に「前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)」が追加された。
別に厚生労働大臣が定める疾患の追加と疾患名の標記の見直しが行われた。
(1) 唇顎口蓋裂
(2) ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
(3) 鎖骨・頭蓋骨異形成
(4) トリーチャー・コリンズ症候群
(5) ピエール・ロバン症候群
(6) ダウン症候群
(7) ラッセル・シルバー症候群
(8) ターナー症候群
(9) ベックウィズ・ウイーデマンヴィードマン症候群
(10) 顔面半側萎縮症ロンベルグ症候群
(11) 先天性ミオパチー(先天性筋ジストロフィーを含む。)
(12) 筋ジストロフィー
(13) 脊髄性筋委縮症
(142) 顔面半側肥大症
(153) エリス・ヴァンクレベルドヴァン・クレベルド症候群
(164) 軟骨形成不全症
(175) 外胚葉異形成症
(186) 神経線維腫症
(197) 基底細胞母斑症候群
(2018) ヌーナン症候群
(2119) マルファン症候群
(220) プラダー・ウィリー症候群
(231) 顔面裂
(242) 大理石骨病
(253) 色素失調症
(264) 口腔・顔面・指趾症候群口‐顔‐指症候群
(275) メービウス症候群
(286) カブキ歌舞伎症候群
(297) クリッペル・トレノネートレノーネイ・ウェーバー症候群
(3028) ウイリアムズウィリアムズ症候群
(3129) ビンダー症候群
(320) スティックラー症候群
(331) 小舌症
(342) 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)
(353) 骨形成不全症
(364) フリーマン・シェルドン症候群口笛顔貌症候群
(375) ルビンスタイン・-ティビ症候群
(386) 常染色体欠失症候群
(397) ラーセン症候群
(4038) 濃化異骨症
(4139) 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
(420) CHARGEチャージ症候群
(431) マーシャル症候群
(442) 成長ホルモン分泌不全性低身長症
(453) ポリエックス症候群
(464) リング18 症候群
(475) リンパ管腫
(486) 全前脳(胞)症
(497) クラインフェルター症候群
(5048) 偽性低アルドステロン症(ゴードン症候群)
(5149) ソトス症候群
(520) グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
(53) その他顎・口腔の先天異常
(53)のその他顎・口腔の先天異常とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。
*当局とは、所轄の厚生(支)局です。
当院を受診されたスタージ・ウェーバー(Sturge-Weber)症候群の1例については、中国四国厚生局に相談したところ、症例の概要をまとめた資料を提出を求められ、その後、保険適用しても差し支えないとの回答がありました。
別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常に対する歯科矯正の療養は、当該疾患に係る育成医療及び更生医療を担当する保険医療機関からの情報提供等に基づき連携して行われる。
令和2年4月1日の改正点は下記の通りです。
矯正歯科の対象となる疾患の追加と疾患名の標記の見直しが行われた。
【矯正歯科の対象となる疾患】
7 別に厚生労働大臣が定める疾患とは、次のものをいう。(抜粋)
(23) 顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
(34) 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)
(41) 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
(45) ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む)
(53) 線維性骨異形成症
(54) スタージ・ウェーバー症候群
(55) ケルビズム
(56) 偽性副甲状腺機能低下症
(57) Ekman-Wsetborg-Julin症候群
(58) 常染色体重複症候群
(59) その他顎・口腔の先天異常
令和6年4月1日の改定された内容は下記の通りです。
矯正歯科の対象となる疾患の追加が行われた。
【矯正歯科の対象となる疾患】(掲示事項告示)
・クリッペル・ファイル症候群(先天性頸椎癒合症)
・アラジール症候群
・高IgE症候群
・エーラス・ダンロス症候群
・ガードナー症候群(家族性大腸ポリポーシス)
(参考)医療保険による歯科矯正治療について
◆歯科矯正治療は不正咬合(歯並びが悪い)患者に対する治療であるが、
咀嚼機能の改善と同時に、審美的 (美容的)要素も大きいため、
原則的に保険給付外となっている。
◆ただし、疾患に起因する咬合異常が認められる場合、
3歯以上の永久歯萌出不全 又は顎変形症(顎離断等 の手術を必要とするものに
限る)に限り、保険給付の対象としている。
保険給付の対象
① 疾患に起因した咬合異常
唇顎口蓋裂、ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)、鎖骨頭蓋異形成症、トリーチャ・コリンズ症候群、ピエール・ロバン症候群、ダウン症候群、ラッセル・シルバー症候群、ターナー症候群、ベックウィズ・ウイーデマン症候群、顔面半側萎縮症、先天性ミオパチー、筋ジストロフィー、
脊髄性筋萎縮症、顔面半側肥大、エリス・ヴァンクレベルド症候群、軟骨形成不全症、外胚葉異形成症、神経線維腫症、基底細胞母斑症候群、 ヌーナン症候群、マルファン症候群、プラダー・ウィリー症候群、顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)、大理石骨病、色素失調症、口
腔・顔面・指趾症候群、メビウス症候群、歌舞伎症候群、クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群、ウイリアムズ症候群、ビンダー症候群、ス ティックラー症候群、小舌症、頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)、骨形成不全症、フリーマン・シェルドン症候群、ルビン
スタイン・ティビ症候群、染色体欠失症候群、ラーセン症候群、濃化異骨症、6歯以上の先天性部分無歯症、CHARGE症候群、マーシャル症候群、成長ホルモン分泌不全性低身長症、ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。)、リング18症候群、リンパ管腫、全前脳胞症、クラインフェルター症候群、偽性低アルドステロン症、ソトス症候群、グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)、線維性骨異形成症
、スタージ・ウェーバ症候群、ケルビズム、偽性副甲状腺機能低下症、Ekman-Westborg-Julin症候群、常染色体重複症候群、巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)、毛髪・鼻・指節症候群(Tricho-Rhino-Phalangeal症候群)、グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)、巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)、毛髪・鼻・指節症候群(Tricho―Rhino―Phalangeal症候群)、クリッペル・ファイル症候群(先天性頸椎癒
合症)、アラジール症候群、高IgE症候群、エーラス・ダンロス症候群、ガードナー症候群(家族性大腸ポリポージス)、その他顎・口腔の先天異常 (※)
② 前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの)
③ 顎変形症の手術前後
※その他顎・口腔の先天異常とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が 認められる場合に、
その都度厚生局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。
当院では、「顎変形症における顎離断等の手術及びその前後の歯科矯正」以外に、これまでに、下記の「厚生労働大臣が定める疾患」について治療を行っています。
(*):治療前観察中または治療中
・唇顎口蓋裂
・ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)
・顔面半側肥大症
・軟骨形成不全症
・マルファン症候群
・頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む)
・6歯以上の先天性部分無歯症
・スタージ・ウェーバー症候群
・ターナー症候群(*)
・クリッペル・ファイル症候群(先天性頸椎癒合症) (*)
〒730-0013
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FAX 082-502-6804